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2級学科201801問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法


正解: 1


1. 適切。建築物の敷地が接する道の幅員が 4m未満であっても、建築基準法第42条第2項により特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる(建築基準法第42条第1項)。

2. 不適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない(建築基準法第56条の2第1項)。

3. 不適切。建築物の敷地の前面道路の幅員が 12m未満である場合、建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる(建築基準法第52条第2項)。

4. 不適切。防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限について緩和措置を受けることができる(建築基準法第53条)。


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関連問題:
建築基準法


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