2級学科201801問題45
問題45: 建物の賃貸借
正解: 1
1. 不適切。普通借家契約では、賃貸借期間を 1年未満とした場合、期間の定めのないものとみなされる(借地借家法第29条第1項)。したがって、普通借家契約において、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を 6ヵ月と定めた場合であっても、その存続期間は期間の定めのないものとみなされる。
2. 適切。定期借家契約では、賃貸借期間が 1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の 1年前から 6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない(借地借家法第38条第4項)。
3. 適切。定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は有効となる(借地借家法第37条)。
4. 適切。定期借家契約では、床面積が 200平米未満である居住用建物の賃借人が、転勤によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる(借地借家法第38条第5項)。
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