2級学科201801問題44
問題44: 借地権
正解: 3
1. 適切。普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めることができる(借地借家法第3条)。
2. 適切。普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる(借地借家法第13条)。
2. 不適切。一般定期借地権の存続期間は50年以上である(借地借家法第22条)。
4. 適切。一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってしなければならない(借地借家法第22条)。
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