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2級学科201801問題43

問題43: 不動産の売買契約上の留意点


正解: 2


1. 適切。土地の売買に当たって、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結し、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い、実測面積と登記記録の面積が相違した場合は、あらかじめ売主・買主間で定めた単価で売買代金を増減する方法がある(実測売買)。

2. 不適切。民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後は、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することによる契約解除をすることができない(民法第557条第1項)。

3. 適切。民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内にしなければならない(民法第570条)。

4. 適切。民法では、建物の売買契約後、引渡しまでの間に売主の責めに帰すことのできない事由により、その建物が滅失した場合には、売主はその建物の売買代金を買主に請求できる(民法第534条第1項)。


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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