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2級学科201801問題42

問題42: 宅地建物取引業法


正解: 1


1. 適切。宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地・建物の売買契約を締結したときは、売買代金の 2割を超える額の手付を受領することができない(宅地建物取引業法第39条第1項)。

2. 不適切。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、3ヵ月とみなされるが、その媒介契約自体は有効である(宅地建物取引業法34条の2第3項)。

3. 不適切。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約が成立するまでの間に、当該買主に、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法第35条)。

4. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行うときは、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の 1ヵ月分に相当する額である(宅地建物取引業法第46条第1項)。


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関連問題:
宅地建物取引業法


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