1級実技201209問1
問1: 上場株式等の配当金等と譲渡損の損益通算
正解:
(ア) 1
(イ) 5
(ウ) 7
上場株式等の配当金等を譲渡損と損益通算するためには、配当金等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れる方式である株式数比例配分方式を選択する必要がある。
よって、(ア) は 1. 株式数比例配分方式。
公募株式投資信託の特別分配金は、元本の払い戻しとしての性格を持つため非課税扱いとなり、上場株式等の配当金等には該当しないため、上場株式等の譲渡損との損益通算はできない。
よって、(イ) は 5. 特別分配金。
個人の株主(発行済株式総数の 3%以上を所有する大口個人株主を除く)が受ける上場株式等の配当金等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
よって、(ウ) は 7. 3%。
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