2級(AFP)実技201801問39
問39: 雇用保険の基本手当
正解: 2
「保子さんが離職した場合、(定年および正当な理由がない自己都合退職等による離職者となり、被保険者として雇用された期間が 10年未満であるため、)基本手当の所定給付日数は 90日となります(雇用保険法第22条第1項第3号)。基本手当を受けられる期間は、原則として、離職日の翌日から 1年間ですが、保子さんに支給が開始されるのは、求職の申込みをした日以後、通算して 7日の待期期間に加え、最長 3ヵ月の給付制限期間を経てからになります(雇用保険法第21条、行政手引52204)。
よって、(ア) は 90日、(イ) は 3ヵ月。
また、基本手当を受け取るには、原則として 4週間に1度、失業の認定を受けなければなりません。
なお、所定給付日数の 3分の1以上を残して正社員として採用されるなど一定の要件に該当する場合には、再就職手当の受給の申請をすることができます(雇用保険法第56条の3第1項第1号ロ)。」
よって、(ウ) は 再就職手当。
以上、空欄(ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
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