2級(AFP)実技201801問38
問38: 総所得金額に算入すべき一時所得の金額
正解: 1
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される(同第22条第2項第2号)。
< 資料 > の金額をもとに計算すると...
慎二さんの平成30年分の所得税の計算上、一時所得の金額は 150万円(= 年金原資の一括受取額: 600万円 - 払込保険料総額(円換算): 400万円 - 特別控除額: 50万円)であり、総所得金額に算入される金額は 75万円(= 一時所得の金額: 150万円 × 1/2)である。
よって、正解は 1 となる。
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