2級(AFP)実技201801問34
問34: 任意継続被保険者
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 9
「退職して健康保険の被保険者資格を失った場合、健康保険の被保険者であった期間が継続して 2ヵ月以上ある人は、被保険者でなくなった日から 20日以内に任意継続被保険者となるための手続きをしたときには、引き続き 2年間にわたって健康保険の被保険者になることができます(健康保険法第37条第1項、同第38条第1項第1号)。
よって、(ア) は 2. 20日、(イ) は 4. 2年間。
なお、健康保険の任意継続被保険者の保険料は、その全額を自己負担することとなります(健康保険法第161条第1項)。」
よって、(ウ) は 9. 全額。
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