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2級(AFP)実技201801問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解: 3


「清治さんが平成30年6月に在職中に死亡した場合、真樹子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます(国民年金法第37条、厚生年金保険法第58条、同第59条)。真樹子さんに支給される遺族基礎年金額は、基本年金額(= 老齢基礎年金の満額)に清美さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)を対象とする子の加算額を加えた額となります(国民年金法第39条第1項)。

よって、(ア) は清美さん。

また、真樹子さんに支給される遺族厚生年金額は、清治さんの死亡前の厚生年金被保険者期間に基づく報酬比例の年金額の 4分の3に相当する額です。なお、短期要件に該当する遺族厚生年金では、被保険者期間が 300月に満たない場合は 300月として計算されます(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。」

よって、(イ) は4分の3、(ウ) は 300月。


以上、空欄(ア) ~ (ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。


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関連問題:
公的年金の遺族給付


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