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2級(AFP)実技201801問32

問32: 傷病手当金
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 誤り。傷病手当金を受けるには、療養のため休業した日が 3日間連続すること(待期)が必要であり、4日目以降支給される(健康保険法第99条第1項)。したがって、清治さんへの傷病手当金は、11月13日から支給される。
 
(イ) 誤り。傷病手当金の額は、休業 1日につき、標準報酬日額の 3分の2相当額である(健康保険法第99条第2項)。
 
(ウ) 正しい。傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から最長で 1年6ヵ月である(健康保険法第99条第4項)。
 
(エ) 誤り。仮に、休業した日に給与が支給された場合であっても、給与額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される(健康保険法第108条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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