2級(AFP)実技201801問20
問20: 相続の承認と放棄
正解: 1
1. 適切。相続放棄は、相続の開始後に家庭裁判所に対して、相続人が相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる。したがって、相続開始前に推定相続人の間で相続放棄の合意をしても、法的には何ら拘束力がない。
2. 不適切。限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない(民法第923条)。
3. 不適切。相続放棄は、各相続人が相続の開始があったことを知った時から 3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。
4. 不適切。単純承認とは、無限に被相続人の権利義務を承継するという相続の方法をいう(民法第920条)。
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