2級(AFP)実技201801問13
問13: 自動車損害賠償責任保険と任意の自動車保険
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
(ア) 適切。自賠責保険の支払い対象となる者は、自賠法上の他人である。これは、運転者・運行供用者に該当しない者をいう。したがって、東さんが自己の所有する自動車を運転中に誤ってガードレールに衝突し、同乗していた子にケガを負わせた場合、自賠責保険の保険金の支払い対象となる。
(イ) 不適切。対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自賠責保険の支払額を超える部分に対して保険金が支払われる。したがって、東さんが自動車の車庫入れの際に、誘導していた妻に誤って接触してケガを負わせた場合、対人賠償保険の保険金の支払い対象とはならない。
(ウ) 不適切。車両保険は、特約を付さなければ、一般に、地震・噴火またはこれらによる津波による損害は保険金の支払いの対象とはならない。したがって、東さんが自宅ガレージに自動車を駐車していたところ、地震によりガレージの屋根が落下して自動車が損傷した場合、車両保険の保険金の支払い対象とはならない。
(エ) 適切。搭乗者傷害保険では、被保険自動車の搭乗者が自動車事故によって死傷した場合、加害者からの損害賠償金等の金額にかかわらず、あらかじめ定められた金額の保険金が支払われる。したがって、東さんが自動車を運転中に急に右折してきたトラックに衝突され、左足を骨折して入院した場合、搭乗者傷害保険の保険金の支払い対象となる。
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