2級学科201801問題8
問題8: 確定拠出年金
正解: 1
1. 不適切。企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額と同額以下でなければならない(確定拠出年金法第4条第1項第3号の2)。
2. 適切。企業型年金の加入者が 60歳未満で退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の加入者または運用指図者となることができる(確定拠出年金法第64条第2項)。
3. 適切。個人型年金の加入者が 60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が 10年以上必要である(確定拠出年金法第33条第1項)。
4. 適切。一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
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