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2級学科201801問題7

問題7: 公的年金の遺族給付


正解: 3


1. 適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である(国民年金法第37条の2第1項)。

2. 適切。寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が 10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が 10年以上継続した妻が 60歳以上65歳未満の間に受給することができる(国民年金法第49条第1項)。

3. 不適切。厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で 5年間となる(厚生年金保険法第63条第1項第5号)。

4. 適切。配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給できる老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止される(厚生年金保険法第64条の2)。


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関連問題:
公的年金の遺族給付


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