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2級学科201801問題6

問題6: 公的年金の老齢給付


正解: 2


1. 適切。老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に、原則25年から 10年に改正された(国民年金法第26条)。

2. 不適切。65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を 1ヵ月以上有することが必要である(厚生年金保険法第42条)。

3. 適切。厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が 28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる(厚生年金保険法附則第11条)。

4. 適切。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が 63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる(厚生年金保険法附則第13条の4)。


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関連問題:
公的年金の老齢給付


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