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2級学科201801問題5

問題5: 雇用保険の基本手当


正解: 3


1. 不適切。基本手当は、原則として、離職の日以前 2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して 12ヵ月以上なければならない(雇用保険法第13条第1項)。

2. 不適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して 1年間である(雇用保険法第20条第1項)。

3. 適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で 150日である(雇用保険法第22条第1項)。

4. 不適切。基本手当は、受給資格決定日以降において失業している日が通算して 7日経過したとき(待期期間満了後)に支給が開始される(雇用保険法第21条)が、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されない(雇用保険法第33条第1項)。


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関連問題:
雇用保険の基本手当


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