2級学科201801問題4
問題4: 全国健康保険協会管掌健康保険
正解: 2
1. 不適切。健康保険における標準報酬月額等級は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級に区分されている(健康保険法第40条)。
2. 適切。一般保険料率は都道府県ごとに設定されているが、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に設定されている(健康保険法第160条)。
3. 不適切。被保険者に生計を維持されている配偶者(後期高齢者医療の被保険者等を除く)は、年間収入が 130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の 2分の1未満である場合、原則として協会けんぽの被扶養者となる(平5.3.5保発15号・庁保発4号)。
4. 不適切。健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して 2ヵ月以上の被保険者期間がなければならない(健康保険法第3条第4項)。
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