2級学科201801問題38
問題38: 消費税
正解: 1
1. 適切。設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が 1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となる(消費税法第12条の2第1項)。
2. 不適切。簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に事業の種類に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する(消費税法第37条第1項第1号)。
3. 不適切。その課税期間に係る課税売上高が 5億円以下の事業者で、課税売上割合が 95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である(消費税法第30条第2項)。
4. 不適切。消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年 3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(租税特別措置法第86条の4第1項)。
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