2級学科201801問題37
問題37: 損金の額に算入されないもの
正解: 3
1. 固定資産税および都市計画税は、損金の額に算入される。
2. 地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、原則として、その全額が損金の額に算入される(法人税法第37条第3項第1号)。
3. 法人住民税の本税は、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第2項第2号)。
4. 法人事業税の本税は、損金の額に算入される。
よって、正解は 3 となる。
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