2級学科201801問題35
問題35: 住宅借入金等特別控除
正解: 4
1. 不適切。その年分の合計所得金額が 3,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 不適切。住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、10年以上でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
3. 不適切。住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は 1%である(租税特別措置法第41条第4項第2号)。
4. 適切。給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題36 >>
« 3級学科201801問34 | トップページ | 2級(AFP)実技201801問35 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 3級学科202401問45(2025.01.19)
- 3級学科202401問44(2025.01.17)
コメント