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2級学科201801問題34

問題34: 所得控除


正解: 2


1. 適切。納税者が保有する生活に通常必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができる(所得税法第72条第1項)。

2. 不適切。医療費控除(「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、総所得金額等の合計額の 5%相当額または 10万円のいずれか低い方の金額を控除して計算される(所得税法第73条第1項)。

3. 適切。国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第2項第5号)。

4. 適切。納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない(所得税法第2条第1項第33号)。


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関連問題:
所得控除


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