2級学科201801問題32
問題32: 青色申告者の事業所得の金額
正解: 2
1. 適切。事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される(所得税基本通達27-5)。
2. 不適切。取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、配当所得である。
3. 適切。事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入される。
4. 適切。確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる(租税特別措置法第25条の2第3項)。
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