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3級学科201801問30

問30: 特定居住用宅地等に該当する場合の適用対象面積


正解: 2


不適切。特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用対象面積は、330平米までの部分である(租税特別措置法第69条の4第2項第2号)。


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関連問題:
特定居住用宅地等に該当する場合の適用対象面積


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