3級学科201801問30
問30: 特定居住用宅地等に該当する場合の適用対象面積
正解: 2
不適切。特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用対象面積は、330平米までの部分である(租税特別措置法第69条の4第2項第2号)。
<< 問29 | 3級学科の出題傾向(201801) | 問31 >>
« 2級(AFP)実技201801問30 | トップページ | 復興特別所得税 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級学科202409問題38(2024.12.10)
コメント