3級学科201801問18
問18: 社会保険料控除
正解: 2
不適切。納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができる(所得税法第74条)。
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