3級学科201801問17
問17: 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額の取り扱い
正解: 1
適切。一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
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