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2級学科201801問題17

問題17: 地震保険料控除
 
正解: 1
 
1. 適切。所定の要件を満たした長期損害保険契約に係る保険料は、所得税において最高15,000円の地震保険料控除の適用を受けることができる(平成18年法律第10号附則第10条)。
 
2. 不適切。店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、原則として、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となる※(所得税基本通達77-2)。
 
3. 不適切。5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その保険料を 5で除した額が、一括で支払った各年の地震保険料控除の対象となる。
 
4. 不適切。地震保険料控除の控除限度額は、所得税において 50,000円である(所得税法第77条第1項)。
 
 
※ただし、その家屋の全体のおおむね 90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差し支えないとされている(所得税基本通達77-6)。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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