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2級学科201801問題16

問題16: 一般的な火災保険の補償の対象となるもの


正解: 3


1. 不適切。補償の対象となる損害であっても、それが被保険者の重大な過失によるものである場合、保険金は支払われない。したがって、開放していた窓から突然の雨が吹き込み、室内の壁と家財の一部が濡れた損害は、補償の対象とはならない。

2. 不適切。火災保険における保険事故とは、不測かつ突発的な事故である。したがって、建築してから 20年ほど経過し、窓枠や玄関ドアなどにさびや腐食が発生した損害は、補償の対象とはならない。

3. 適切。天候の急変に伴い住宅の屋根に落雷し、建物の一部が損壊した損害は、補償の対象となる。

4. 不適切。住宅が火災に遭い、敷地内の車庫に置いてあった自動車が被った損害は、補償の対象とはならない。


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関連問題:
火災保険の一般的な商品性


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