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3級(協会)実技201801問15

問15: 贈与税の取扱い


正解: 2


< 阿久津さんの回答 >
ある年に真理子さんが智和さんから金銭の贈与を受け、その年中にそれ以外の財産の贈与を誰からも受けなかった場合、その贈与された金銭の額が贈与税の基礎控除額である 110万円以内であれば、贈与税は発生しないこととなります(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の2)。

よって、(ア) は 110。

なお、その金銭が居住用不動産の購入資金であり、かつ、智和さんとの婚姻期間が 20年以上である等の所定の要件を満たす場合、基礎控除とは別に、最大2,000万円の配偶者控除の適用を受けることができます(相続税法第21条の6)。

よって、(イ) は 2,000。


以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
贈与税


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