2級学科201801問題14
問題14: 生命保険料控除
正解: 3
1. 適切。所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である(所得税法第76条第2項第4号)。
2. 適切。一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる(所得税法第76条第8項第2号)。
3. 不適切。変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
4. 適切。平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる(所得税法第76条第10項)。
<< 問題13 | 2級学科の出題傾向(201801) | 問題15 >>
« 3級(協会)実技201801問13 | トップページ | 2級(AFP)実技201801問14 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
- 3級学科202405問45(2025.02.17)
コメント