3級(協会)実技201801問11
問11: 確定申告を行う必要がある者
正解: 2
細井一人: 不要。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合、最初の年分は確定申告が必要であるが、翌年分以降は必要書類を勤務先に提出することで年末調整により、その適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の2の2第1項)。
成田康介: 必要。1年間に支払を受ける給与等の金額が 2,000万円超の給与所得者は確定申告が必要である(所得税法第121条第1項)。
安西道夫: 不要。1ヵ所から給与の支払を受け、その金額が 2,000万円以下の給与所得者が、年末調整を受けている場合、給与所得および退職所得以外の所得金額が 20万円以下であるときには、確定申告は不要である(所得税法第121条第1項第1号)。
よって、正解は 2 となる。
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