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3級(協会)実技201801問10

問10: 所得控除
 
正解: 1
 
(ア) 正しい。妻の由美さんは、給与所得が 20万円であるため、控除対象配偶者に該当する。
 
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。
 
 
(イ) 誤り。長男の俊介さんは、17歳であるため、特定扶養親族に該当しない。
 
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)が、特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の3)。
 
 
(ウ) 誤り。母のキミさんは、68歳であるため、老人扶養親族に該当しない。
 
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。
 
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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