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2018年1月

マネーストック

 
 
 
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3級(協会)実技201801問3

問3: 経済指標


正解: 1


1. 正しい。空欄(ア)に入る用語は、「企業物価指数」である。


2. 誤り。空欄(イ)に入る用語は、「景気動向指数」である。

内閣府 ( 景気動向指数の利用の手引 ) より、

「1.統計の目的
 景気動向指数は、生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、 景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された指標である。」


3. 誤り。空欄(ウ)に入る用語は、「消費動向調査」である。

内閣府 ( 消費動向調査の概要 ) より、

「調査の目的及び根拠
・今後の暮らし向きの見通しなどについての消費者の意識や各種サービス等への支出予定、主要耐久消費財等の保有状況を把握することにより、景気動向判断の基礎資料を得ることを目的としている。」


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関連問題:
経済指標


3級学科201801問3

問3: 老齢基礎年金の繰下げによる加算額を算出する際の増額率
 
正解: 1
 
適切。老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合、繰下げ 1ヵ月につき 0.7%増額された年金が生涯にわたって支給される(国民年金法施行令第4条の5)。したがって、老齢基礎年金の支給開始年齢を繰り下げて受給する場合、繰下げによる加算額を算出する際の増額率は最大42%(= 繰下げ受給増額率: 0.7% × 5年 × 12ヵ月)である。
 
 
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2級(AFP)実技201801問3

問3: 預金保険制度によって保護される金融資産の金額
 
正解:
(ア) 983
(イ) 348
 
荒木さん夫婦(隆文さんと芳恵さん)の金融資産について、預金の種類別に預金保険制度における取り扱いを整理してみると、以下のとおりとなる。
 
普通預金・定期預金: 元本1,000万円とその利子
株式投資信託・個人向け国債・外貨預金: 対象外
 
以上の取り扱いを考慮し、預金保険制度によって保護される隆文さんおよび芳恵さんの金融資産の金額について、それぞれ計算すると、以下のとおりとなる。
 
[隆文さん名義の預金]
WH銀行TX支店: 820万円 = 普通預金: 138万円 + 定期預金: 682万円
WH銀行TY支店: 163万円 = 普通預金: 63万円 + 定期預金: 100万円
計: 983万円
 
[芳恵さん名義の預金]
WH銀行TX支店: 165万円 = 普通預金: 165万円
WH銀行TY支店: 183万円 = 普通預金: 10万円 + 定期預金: 173万円
計: 348万円
 
・ 隆文さんの金融資産のうち、保護される金額は 983万円である。
 
・ 芳恵さんの金融資産のうち、保護される金額は 348万円である。
 
 
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デフレーション

3級学科:
201609問11: デフレーションと金利
201205問43: 経済状況と金利
201105問41: デフレーション


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経済指標

2級学科201801問題3

問題3: ライフプランニングに当たって作成する一般的な各種の表


正解: 2


1. 適切。個人の資産や負債の状況を表すバランスシートの作成において、株式等の金融資産や不動産の価額は、取得時点の価額ではなく作成時点の時価で計上する。

2. 不適切。ライフプランニング上の可処分所得は、年間の収入金額から所得税、住民税および社会保険料を差し引いた金額を使用する。

3. 適切。キャッシュフロー表の作成において、収入および支出項目の変動率や金融資産の運用利率は、作成時点の見通しで設定する。

4. 適切。ライフイベントごとの予算額は現在価値で見積もり、キャッシュフロー表の作成においてはその価額を将来価値で計上する。


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関連問題:
一般的なライフプランニングの手法、プロセス


3級(協会)実技201801問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 3


空欄 (ア) に入る数値は、基本生活費の 4年後(2021年)の予想額である。変動率は複利での計算となる。

n年後の予想額 = 現在の金額 × (1 + 変動率)^n年

238万円 × (1 + 2%)^4年 ≒ 258万円(万円未満四捨五入)

よって、 (ア) は 258。


空欄 (イ) に入る数値は、基準年(2017年)から 1年後(2018年)の金融資産残高である。

1年後の金融資産残高 = 当年末の金融資産残高 × (1 + 変動率) + 1年後の年間収支

1,068万円 × (1 + 1%) + ▲766万円 ≒ 313万円(万円未満四捨五入)

よって、 (イ) は 313。


以上、このキャッシュフロー表の空欄 (ア)、(イ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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関連問題:
キャッシュフローの試算


3級学科201801問2

問2: 高年齢雇用継続基本給付金


正解 : 2


不適切。雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、算定基礎期間を満たす 60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が 75%未満に低下した状態で就労している場合に、被保険者に対して支給される(雇用保険法第61条)。


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関連問題:
高年齢雇用継続基本給付金


2級(AFP)実技201801問2

問2: ファイナンシャル・プランニングのプロセス
 
正解: イ
 
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。
 
ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4 / プランの検討・作成と提示
ステップ5 / プランの実行援助
ステップ6 / プランの定期的見直し
 
設例の (ア) ~ (カ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。
 
(ア) 作成したプランに従い、提案した金融商品購入等の実行援助を行う。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。
 
(イ) キャッシュフロー表等を作成し、顧客の資産および負債の状況を把握する。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。
 
(ウ) 顧客の目標達成のために商品選定を行い、提案書を作成して顧客に提示する。
これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。
 
(エ) 顧客の将来の希望等を確認するために、ヒアリング調査等で情報を収集する。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。
 
(オ) 家族の生活環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。
これは、「ステップ6 / プランの定期的見直し」にあたると考えられる。
 
(カ) ファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容について説明を行う。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。
 
 
(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(カ) → (エ) → (イ) → (ウ) → (ア) → (オ)
 
 
よって、(ア) ~ (カ) を作業順に並べ替えたとき、その中で 3番目(ステップ3)となるものとして、最も適切なものは (イ) と考えられる。
 
 
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個人向け国債(固定3年)

 
 
 
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2級学科201801問題2

問題2: 年代に対応した一般的なライフステージ別資金運用


正解: 4


1. 適切。20~30歳代で、結婚や住宅取得に向けた資金作りに取り組む時期には、リスクのある資金運用も可能であるが、将来のために金銭管理の方法や運用の知識を身に付けることも重要である。

2. 適切。30~40歳代で、子どもの教育費や住宅取得のための資金計画を立てる時期には、資金の目的や本人の金融知識に適合した運用方法を選択することが重要である。

3. 適切。40~50歳代前半で、子どもの教育費や住宅ローンの返済など家計負担が重くなる時期には、セカンドライフを視野に入れた長期的な資金運用を検討することも重要となる。

4. 不適切。50歳代後半以降で、セカンドライフのために退職金を含めた長期的な資金計画を立てる時期には、将来の生活資金確保のため、元本が保証された金融商品などによる安定的な運用を心掛けるとともに、今後の収入状況等も考慮し流動性資金を確保しておくことも重要となる。


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関連問題:
世代別の資金運用等


3級(協会)実技201801問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解: 3


1. 適切。弁護士資格を有しない者自身が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触するが、弁護士資格を有していないFPが、顧客からの法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結したことは、弁護士法に抵触しない。

2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人資格を有していないFPが、顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額を計算したことは、保険業法に抵触しない。

3. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。


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関連問題:
FP実務と倫理


3級(協会)実技の出題傾向(201801)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
問2: キャッシュフロー表

第2問
問3: 経済指標
問4: 企業情報

第3問
問5: 延べ面積の最高限度
問6: 土地の登記記録

第4問
問7: 医療保険の保障内容
問8: 損害保険の用語
問9: 火災保険と地震保険

第5問
問10: 所得控除
問11: 確定申告を行う必要がある者
問12: 公的年金等の雑所得の金額

第6問
問13: 民法上の相続人および法定相続分
問14: 相続開始後の各種手続きの期限
問15: 贈与税の取扱い

第7問
問16: バランスシート分析
問17: 積立貯蓄の合計金額
問18: 保険金・給付金が支払われた場合の課税関係
問19: 任意継続被保険者
問20: 国民年金の被保険者種別


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告知義務妨害

 
 
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3級学科201801問1

問1: 元利合計額を試算する際に毎年の積立額に乗じる係数
 
正解: 2
 
不適切。一定の利率で複利運用しながら、毎年一定金額を積み立てた場合の一定期間経過後の元利合計額を試算する際、毎年の積立額に乗じる係数は、年金終価係数である。
 
 
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3級学科の出題傾向(201801)

【第1問】
 
【第2問】
 
 
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2級(AFP)実技201801問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ○


(ア) 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ったことは、宅地建物取引業法に抵触する。

(イ) 適切。税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しない者が、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、顧客に対し、所得税の確定申告書作成に関して国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧めたことは、税理士法に抵触しない。

(ウ) 適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客が保有する株式の発行会社のホームページからダウンロードしたIR資料を印刷して手渡したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらないので、金融商品取引法に抵触しない。

(エ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。


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関連問題:
FP実務と倫理



2級(AFP)実技の出題傾向(201801)

第1問
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
問2: ファイナンシャル・プランニングのプロセス

第2問
問3: 預金保険制度によって保護される金融資産の金額
問4: 外貨建て債券に関する資料
問5: 企業情報
問6: 追加型投資信託の収益分配金

第3問
問7: 中古マンションのインターネット上の広告
問8: 課税長期譲渡所得の金額
問9: 借地借家法に基づく借家契約
問10: 路線価方式による相続税評価額

第4問
問11: 生命保険の保障内容
問12: 一般的な定期保険の解約返戻金相当額の推移に係る図
問13: 自動車損害賠償責任保険と任意の自動車保険

第5問
問14: 総所得金額
問15: 減価償却費の金額
問16: 事業所得の金額

第6問
問17: 民法の規定に基づく法定相続分
問18: 相続税の課税価格の合計額
問19: 贈与税額
問20: 相続の承認と放棄

第7問
問21: 基本生活費
問22: 金融資産残高
問23: 運用利回り等の変動に影響を与える要因

第8問
問24: 住宅購入の準備資金の積立て
問25: 将来の貯蓄の合計額
問26: 教育資金の準備額

第9問
問27: 元利合計額を円転した金額
問28: 住宅ローンの見直し
問29: 個人向け国債の中途換金等
問30: 地震保険
問31: 日本学生支援機構の奨学金(貸与型)および日本政策金融公庫の教育一般貸付
問32: 傷病手当金
問33: 公的年金の遺族給付
問34: 任意継続被保険者

第10問
問35: バランスシート分析
問36: 退職一時金から源泉徴収される所得税の金額
問37: 保険料の軽減方法
問38: 総所得金額に算入すべき一時所得の金額
問39: 雇用保険の基本手当
問40: 公的年金の受給


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任意後見制度

 
 
 
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2級学科201801問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 3


1. 不適切。住宅ローンの借換えについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんが、顧客に対し、借換えに伴う金利低下のメリットは強調したものの、登記費用など借換えに係る諸費用等デメリットについては説明しなかったのは、不適切である。

2. 不適切。相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんが、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、Bさんの知人である弁護士に、顧客の同意を得ることなく渡したことは、個人情報保護法に抵触する。

3. 適切。高齢の顧客から遺言について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんが、顧客が公証役場で公正証書遺言を作成するにあたり、顧客からの求めに応じ、証人としての欠格事由※に該当しないことを確認し、証人になったことは適切である。

4. 不適切。株式の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客と投資顧問契約を締結したことは、金融商品取引法に抵触する。


※遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。


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関連問題:
FP実務と倫理


2級学科の出題傾向(201801)

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
問題2: 年代に対応した一般的なライフステージ別資金運用
問題3: ライフプランニングに当たって作成する一般的な各種の表
問題4: 全国健康保険協会管掌健康保険
問題5: 雇用保険の基本手当
問題6: 公的年金の老齢給付
問題7: 公的年金の遺族給付
問題8: 確定拠出年金
問題9: 住宅ローンの借換えをした場合の総返済額
問題10: 損益計算書
問題11: 保険法
問題12: 生命保険の一般的な商品性
問題13: 個人年金保険の一般的な商品性
問題14: 生命保険料控除
問題15: 生命保険契約の保険料の経理処理
問題16: 一般的な火災保険の補償の対象となるもの
問題17: 地震保険料控除
問題18: 第三分野の保険の一般的な商品性
問題19: 生命保険を活用した家庭のリスク管理
問題20: 損害保険を活用した家庭のリスク管理
問題21: 経済指標
問題22: 投資信託の一般的な仕組みや特徴
問題23: 株式投資信託の一般的な運用手法等
問題24: 所有期間利回り
問題25: 株価の比較評価
問題26: 外貨建て金融商品の取引等
問題27: オプション取引
問題28: ポートフォリオの期待収益率
問題29: NISA
問題30: 金融商品の取引に係る各種法令
問題31: 非課税所得
問題32: 青色申告者の事業所得の金額
問題33: 給与所得の金額と損益通算できるもの
問題34: 所得控除
問題35: 住宅借入金等特別控除
問題36: 法人税
問題37: 損金の額に算入されないもの
問題38: 消費税
問題39: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
問題40: 決算書および法人税申告書
問題41: 土地の価格
問題42: 宅地建物取引業法
問題43: 不動産の売買契約上の留意点
問題44: 借地権
問題45: 建物の賃貸借
問題46: 都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
問題48: 不動産の取得に係る税金
問題49: 居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例
問題50: 不動産の投資判断手法等
問題51: 民法で定める親族等
問題52: 贈与税の計算
問題53: 贈与税の申告と納付
問題54: 法定相続人および法定相続分
問題55: 民法上の遺言
問題56: 相続税の課税財産と非課税財産
問題57: 債務控除
問題58: 金融資産の相続税評価
問題59: 不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策
問題60: 最新の相続・事業承継の動向


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1級実技201409問4

問4: 不動産売買契約書
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 正しい。「平成26年10月15日に不動産売買契約を締結する場合、この契約書に貼る収入印紙の額は 10,000円となります(租税特別措置法第91条第2項第5号)。」
 
(イ) 誤り。「不動産売買契約締結後、買主が契約の履行に着手するまでは、売主である鈴子さんは手付金の倍額である200万円を返金して契約の解除をすることができます(民法第557条第1項)。」
 
(ウ) 正しい。「この不動産売買契約は宅地建物取引業者による媒介によるものであるため、鈴子さんは、売買が成立した際には712,800円(消費税込み)(= 2,000万円 × 3.24% + 6.48万円)を上限とした媒介手数料を支払う必要があります。」
 
(エ) 誤り。「この不動産売買契約に基づき鈴子さんの負担で行う駐車場のコンクリートの撤去および塀の解体撤去にかかる費用は、譲渡所得の金額の計算に当たり、譲渡費用とすることができます(所得税基本通達33-7)。」
 
 
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確定申告を行ったときに還付される金額

 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 

1級実技201309問7

問7: 確定申告を行ったときに還付される金額
 
正解: 1
 
給与収入: 500万円 × 20% + 54万円 = 給与所得控除: 154万円
給与収入: 500万円 - 給与所得控除: 154万円 = 給与所得の金額: 346万円
 
収入金額: 25万円 - 必要経費: 3万円 = 雑所得の金額: 22万円
 
給与所得の金額: 346万円 + 雑所得の金額: 22万円 = 総所得金額: 368万円
 
総所得金額: 368万円 - 所得控除額: 100万円 = 課税総所得金額: 268万円
課税総所得金額: 268万円 × 10% - 9.75万円 = 所得税額: 17.05万円
 
源泉徴収税額: (14.85 + 2.5)万円 - 所得税額: 17.05万円 = 確定申告を行ったときに還付される金額: 0.3万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

1級実技201409問6

問6: 確定申告を行ったときに還付される金額
 
正解: 1
 
給与収入: 350万円 × 30% + 18万円 = 給与所得控除: 123万円
給与収入: 350万円 - 給与所得控除: 123万円 = 給与所得の金額: 227万円
 
収入金額: 25万円 - 必要経費: 3万円 = 雑所得の金額: 22万円
 
給与所得の金額: 227万円 + 雑所得の金額: 22万円 = 総所得金額: 249万円
 
総所得金額: 249万円 - 所得控除額: 92万円 = 課税総所得金額: 157万円
課税総所得金額: 157万円 × 5% = 所得税額: 7.85万円
 
源泉徴収税額: (6.75 + 2.5)万円 - 所得税額: 7.85万円 = 確定申告を行ったときに還付される金額: 1.4万円
 
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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1級実技201309問6

問6: 確定拠出年金(個人型)
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 正しい。詩織さんが確定拠出年金(個人型)と国民年金基金に加入した場合、確定拠出年金(個人型)の掛金の上限額は、国民年金基金の掛金と合算して月68,000円となる※。
 
(イ) 正しい。詩織さんが確定拠出年金(個人型)に加入し、かつ国民年金の付加保険料を納付した場合、確定拠出年金(個人型)の掛金の上限額は、付加保険料と合算して月68,000円となる※。
 
(ウ) 誤り。詩織さんが確定拠出年金(個人型)と国民年金基金に加入した場合、確定拠出年金(個人型)の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となり(所得税法第75条第2項第2号)、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第2項第5号)。
 
(エ) 正しい。詩織さんが確定拠出年金(個人型)に加入し、一定年数経過後、企業年金制度はあるが確定拠出年金(企業型)のない企業に就職した場合、確定拠出年金(個人型)の運用指図者となることができる(確定拠出年金法第64条第1項)。
 
 
※平成30年1月より、掛金の上限額は、年816,000円となった。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技201609問20

問20: 法定後見制度および任意後見制度
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
 
(ア) 正しい。任意後見契約を締結する場合、法務省令で定める様式の公正証書によって締結しなければならない(任意後見契約に関する法律第3条)。
 
(イ) 誤り。任意後見監督人が選任される前において、本人または任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる(任意後見契約に関する法律第9条第1項)。
 
(ウ) 正しい。任意後見契約が登記されている場合でも、本人の利益のため特に必要があると認められるときには、家庭裁判所は法定後見開始の審判をすることができる(任意後見契約に関する法律第10条第1項)。
 
 
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法定後見制度

 
 
 
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1級実技201309問12

問12: 任意後見制度
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア)誤り。任意後見人には、同意権および取消権を付与することができない。
 
(イ)正しい。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によらなければならない(任意後見契約に関する法律第3条)。
 
(ウ)誤り。後見登記については、公証人の嘱託により、登記がなされる。
 
(エ)正しい。任意後見監督人の選任前においては、本人または任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除することができる(任意後見契約に関する法律第9条第1項)。
 
 
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1級実技201409問3

問3: NISA
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
 
(ア)誤り。NISA口座の平成26年分の新規投資における非課税枠は 100万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。したがって、平成26年中にNISA口座で購入した上場株式等が上場株式 50万円のみであった場合でも、平成27年中における配当金および譲渡益が非課税となる上場株式等の購入限度額は 100万円※である。
 
(イ)誤り。NISA口座においては、売却した非課税枠の再利用はできない。したがって、平成26年中に、NISA口座で国内公募株式投資信託を 50万円購入し、購入価額 30万円分を売却した場合でも、売却後、同年中における配当金および譲渡益が非課税となる上場株式等の購入限度額は 50万円※である。
 
(ウ)正しい。NISA口座で上場株式を購入した場合、配当金を非課税で受け取るためには「株式数比例配分方式」を選択する必要がある。
 
(エ)正しい。平成26年中にNISA口座を開設するには、同年1月1日時点で20歳以上でなければならない。
 
 
※平成27年以前分のNISA口座の年間非課税枠は 100万円。
 
 
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1級実技201609問11

問11: 追加型株式投資信託の収益分配金
 
正解: 35
 
当期の収益分配金: 35円
= 前期末基準価額: 10,810円 + 当期の基準価額の変動要因: (36 - 11 + 89 - 6)円 - 当期の運用管理費用等: 8円 - 当期末基準価額: 10,875円
 
 
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フラット35の融資金利

 
 
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1級実技201509問3

問3: 住宅ローンの総返済額および関連費用
 
正解:
(ア) 3,335
(イ) 3,385
 
A銀行:
(1) 総返済額: 3,281.4万円 = 0.3646万円(返済期間30年・借入利率:1.9%)※ × 2,500万円 / 100万円 × 30年 × 12ヵ月
(2) 事務手数料: 3.24万円
(3) 保証料: 50万円 = 2,500万円 × 2万円 / 100万円
(4) 団信保険料・三大疾病保障特約料: 0円※
合計: 3.335万円(万円未満四捨五入)
 
B銀行:
(1) 総返済額: 3,105.9万円 = 0.3451万円(返済期間30年・借入利率:1.5%) × 2,500万円 / 100万円 × 30年 × 12ヵ月
(2) 事務手数料: 54万円 = 2,500万円 × 2.16%
(3) 保証料: 0円
(4) 団信保険料・三大疾病保障特約料: 225万円
合計: 3.385万円(万円未満四捨五入)
 
 
※団信保険料はA銀行が負担するが、三大疾病保障付きなので、年借入利率(1.7%)に 0.2%が上乗せされる。
 
 
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1級実技201609問1

問1: 二世帯住宅建築の資金計画
 
正解: 3
 
健司さんが負担する住宅ローン: 2,230万円(10万円未満切捨)
≒ 給与収入(年収): 470万円 × 20% / 12ヵ月 / 借入額100万円当たりの毎月の元利合計返済額(年利1.6%・返済期間30年): 0.3499万円 × 100万円
 
健司さんの父が負担する自己資金の額: 1,235万円
= (建築費: 3,300万円 - 健司さんが負担する住宅ローン: 2,230万円) + 諸費用: 3,300万円 × 10% × 1/2
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
 
 

1級実技201509問13

問13: 法定後見制度
 
正解: 4
 
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる(民法第7条)。
 
よって、(ア) は 後見、(ウ) は 不要。
 
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない(民法第11条)。
 
よって、(イ) は 保佐。
 
本人以外の者の請求によって、保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない(民法第876条の4第2項)。
 
よって、(エ) は 必要。
 
以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 4 となる。
 
 
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1級実技201609問14

問14: 総所得金額
 
正解: 2
 
給与収入: 1,200万円 × 5% + 170万円 = 給与所得控除: 230万円
給与収入: 1,200万円 - 給与所得控除: 230万円 = 給与所得の金額: 970万円
 
 
銀行借入金: 4,000万円 - 建物の取得に要した借入金の額: 3,000万円※ = 土地の取得に要した借入金の額: 1,000万円
 
マンションの取得に要した借入金利子: 80万円 × 土地の取得に要した借入金の額: 1,000万円 / 銀行借入金: 4,000万円 = 土地の取得に要した借入金利子: 20万円
 
マンションの取得に要した借入金利子: 80万円 - 土地の取得に要した借入金利子: 20万円 = 建物の取得に要した借入金の利子: 60万円
 
不動産の賃貸収入: 180万円 - 建物の取得に要した借入金の利子: 60万円 - その他の経費: 190万円 = 不動産所得の金額: ▲70万円
 
給与所得の金額: 970万円 - 不動産所得の金額: ▲70万円 = 総所得金額: 900万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※土地と建物を一括して取得し、その一部を自己資金で、その一部を借入金で調達したときは、その借入金はまず建物の取得に、次に土地の取得に充当するものとする。
 
 
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超過累進税率

 
 
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1級実技201509問7

問7: 確定申告を行ったときに還付される金額
 
正解: 1
 
給与収入: 480万円 × 20% + 54万円 = 給与所得控除: 150万円
給与収入: 480万円 - 給与所得控除: 150万円 = 給与所得の金額: 330万円
 
収入金額: 50万円 - 必要経費: 5万円 = 雑所得の金額: 45万円
 
給与所得の金額: 330万円 + 雑所得の金額: 45万円 = 総所得金額: 375万円
 
総所得金額: 375万円 - 所得控除額: 170万円 = 課税総所得金額: 205万円
課税総所得金額: 205万円 × 10% - 9.75万円 = 所得税額: 10.75万円
 
源泉徴収税額: (8 + 5)万円 - 所得税額: 10.75万円 = 確定申告を行ったときに還付される金額: 2.25万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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1級実技201609問7

問7: 土地の譲渡による手取り金額
 
正解: 2
 
土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において、譲渡の年の1月1日現在における譲渡資産の所有期間が 5年を超えるものは、長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。
 
課税長期譲渡所得金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)
 
・譲渡価額: 4,200万円 (土地の譲渡価額)
・取得費: 2,500万円 (浩二さんの母の土地の取得価額)
・譲渡費用: 200万円(土地の譲渡費用)
 
課税長期譲渡所得金額: 1,500万円 = 4,200万円 - (2,500万円 + 200万円)
 
所得税額: 225万円 = 1,500万円 × 15%
住民税額: 75万円 = 1,500万円 × 5%
 
土地の譲渡による手取り金額: 3,700万円 = 4,200万円 - (200万円 + 225万円 + 75万円)
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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1級実技201509問15

問15: 必要経費となる金額
 
正解: 2
 
水道光熱費: 70万円 店舗における水道光熱費 … 必要経費
通信費: 12万円 店舗における電話代等 … 必要経費
 
 
雅子さんに対する青色事業専従者給与: 150万円 … 必要経費
 
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合、青色事業専従者に実際に給与として支給した額を必要経費に算入することができる。
 
昭介さんに対する夏・冬のアルバイト料: 10万円
彩加さんに対する夏のアルバイト料: 5万円
 
生計を一にする親族に支払った給与賃金(青色事業専従者給与は除く)必要経費とすることはできない。
 
 
利子割引料: 8万円 雅子さんからの借入金に対する支払い
 
生計を一にする親族に支払った家賃や借入金の利子の金額は、必要経費とすることはできない。
 
 
その他経費: 395万円 全額必要経費と認められる金額 … 必要経費
 
 
必要経費となる金額の合計額: 627万円
= 水道光熱費: 70万円 + 通信費: 12万円 + 雅子さんに対する青色事業専従者給与: 150万円 + その他経費: 395万円
 
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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団体保険および生命保険の財形貯蓄商品

 
 
 
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1級実技201609問13

問13: 生命保険の保障内容
 
正解:
(ア) 177
(イ) 205
(ウ) 309
 
・義文さんが平成28年12月に生まれて初めてガン(前立腺ガン)と診断され、14日間入院し、その間に約款に定められた所定の手術(給付倍率40倍)を受けた場合、支払われる給付金の合計は 177万円である。
 
< 資料/保険証券1 >より
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 7万円 = 5,000円 × 14日
ガン手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
計: 127万円
 
< 資料/保険証券2 >より
入院給付金: 10万円 = 10,000円 × (14 - 4)日
手術給付金: 40万円 = 10,000円 × 40倍
計: 50万円
 
合計: 177万円 = 127万円 + 50万円
 
よって、(ア) は 177。
 
 
・義文さんが平成33年12月に急性心筋梗塞により死亡した場合(手術、入院はしていない)、支払われる給付金・保険金の合計は 205万円である。
 
< 資料/保険証券1 >より
死亡給付金(ガン以外による死亡): 5万円
計: 5万円
 
< 資料/保険証券2 >より
終身保険: 200万円(※特約は更新していないので、死亡時には主契約のみとなっていることに留意する)
計: 200万円
 

合計: 205万円 = 5万円 + 200万円

 
よって、(イ) は 205。
 
 
・広美さんが平成28年12月に交通事故により 19日間入院し(手術はしていない)、その後死亡した場合、支払われる給付金・保険金の合計は 309万円である。
 
< 資料/保険証券1 >より
該当なし
計: 0円
 
< 資料/保険証券2 >より
入院給付金(本人・妻型): 9万円 = 10,000円 × 0.6 × (19日 - 4日)
傷害特約(本人・妻型): 300万円 = 500万円 × 0.6
計: 309万円
 
合計: 309万円 = 0円 + 309万円
 
よって、(ウ) は 309。
 
 
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1級実技201509問1

問1: NISA口座での取引
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 不適切。平成26年11月のTA社の配当 720円は登録配当金受領口座方式で受け取っているため、非課税とはならない。配当金を非課税とするためには、受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
 
(イ) 適切。NISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や譲渡益については、最長 5年間、非課税とされる。したがって、平成27年5月のSH社株式の売却益 43万円は、すべて非課税となる。
 
(ウ) 不適切。前年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。したがって、平成27年2月のPU社株式(71万円)購入後の、平成27年中のNISA口座の非課税限度額は 29万円(= 100万円※ - 71万円)である。
 
(エ) 不適切。金融機関は年単位で変更可能であるが、開設済みのNISA口座で既に上場株式等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできない。したがって、平成27年2月のPU社株式購入後、平成27年中にXN証券のNISA口座を廃止し、同年中にYZ証券で新たにNISA口座を開設することはできない。
 
 
※平成27年以前分の非課税枠は100万円。
 
 
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1級実技201609問3

問3: NISAとジュニアNISAの比較
 
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 4
(エ) 9
 
年間投資上限金額は、NISAでは 120万円、ジュニアNISAでは 80万円である。
 
よって、(ア) は 1. 80万円。
 
非課税期間は、NISA、ジュニアNISAとも最長5年間で、非課税期間終了後のロールオーバーも可能だが、ジュニアNISAでのロールオーバーは、 口座開設者が 1月1日において、20歳である年の前年の 12月31日までとなる。
 
よって、(イ) は 6. 20歳。
 
譲渡益・配当等の非課税での引出しは、NISAではいつでもできるが、ジュニアNISAでは、 原則として、口座開設者が 3月31日において 18歳である年の 1月1日以降可能となる。
 
よって、(ウ) は 4. 18歳。
 
口座開設金融機関の変更は、NISAでは 1年単位でできるが、ジュニアNISAではできない。
 
よって、(エ) は 9. できない。
 
 
 
 

1級実技201509問14

問14: 特定口座
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 誤り。特定口座は、複数の証券会社で開設することができる(ただし、1証券会社につき、1口座に限られる)。
 
(イ) 誤り。特定口座(源泉徴収選択口座)に上場株式等の配当等を受け入れた場合で、同一口座内の上場株式等の譲渡損失との損益通算を行うときは、確定申告は不要である。
 
(ウ) 正しい。特定口座内の譲渡損益は、金融商品取引業者から発行される「年間取引報告書」を使って確定申告をすることができる。
 
(エ) 誤り。特定口座(源泉徴収選択口座)で譲渡損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができる。
 
 
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二重身分

 
 
 
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1級実技201609問4

問4: 大学教育費の準備
 
正解: 20
 
・平成36年12月に満期を迎える養老保険の満期金200万円を、平成37年から 10年間、年利2.0%で複利運用した場合の金額を算出する。
 
200万円 × 期間10年・2.0%の終価係数: 1.21899 = 2,437,980円
 
平成46年12月末時点で必要となる大学教育費と複利運用後の満期金との差額を算出する。
 
入学一時金: 32万円 + 年間教育費: 150万円 × 4年 = 632万円
 
6,320,000円 - 2,437,980円 = 3,882,020円
 
・目標額に対し、前項で不足する分について、平成29年から 18年間、毎年12月末に一定金額を積み立てながら、年利1.0%で複利運用した場合の金額を算出する。
 
3,882,020円 × 期間18年・1.0%の減債基金係数: 0.05098 ≒ 20万円(万円未満切り上げ)
 
 
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1級実技201509問11

問11: 「自分年金」の積み立て
 
正解: 1
 
平成38年4月1日からの 15年間、年利2.0%で複利運用しながら毎年3月末に 60万円を取り崩す場合に必要な元金を算出する。
 
60万円 × 期間15年・2.0%の年金現価係数: 12.84926 = 7,709,556円
 
定期預金のうち 300万円(平成28年3月末時点)を、平成28年4月1日からの 10年間、年利1.0%で複利運用した場合の金額を算出する。
 
300万円 × 期間10年・1.0%の終価係数: 1.10462 = 3,313,860円
 
平成38年4月1日時点で必要な元金と複利運用後の定期預金との差額を算出する。
 
7,709,556円 - 3,313,860円 = 4,395,696円
 
平成28年4月1日からの 10年間において毎年3月末に積み立てるべき一定金額の最少額を算出する。
 
4,395,696円 × 期間10年・1.0%の減債基金係数: 0.09558 ≒ 43万円(万円未満切り上げ)
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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1級実技201609問17

問17: 債務控除をすることができる金額の合計額
 
正解: 3
 
未払い金: 250万円 (負担者: 長男) ・・・対象外。被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-6)。
 
銀行借入金: 800万円 (負担者: 妻) ・・・対象。被相続人が死亡したときにあった借入金などの債務で確実と認められるものについては、債務控除の対象となる(相続税法第14条第1項)。
 
銀行借入金: 150万円 (負担者: 長女) ・・・対象外。長女は、被相続人の相続について、相続の放棄をしている。この場合でも、包括遺贈および被相続人からの相続人に対する遺贈を受けた者は債務控除の対象とはなるが、設例のように、特定遺贈を受けたものは、その対象とはならない(相続税法第13条第1項)。
 
相続登記費用: 50万円 (負担者: 妻) ・・・対象外。被相続人が所有していた不動産の相続登記に係る登録免許税等の諸費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
 
通夜・葬儀費用: 300万円 (負担者: 長男) ・・・対象。葬式などの前後の出費で、通常葬式費用として欠かせないお通夜などにかかった費用については、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4)。
 
香典返戻費用: 100万円 (負担者: 妻) ・・・対象外。相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
 
債務控除をすることができる金額の合計額: 1,100万円 = 銀行借入金: 800万円 + 通夜・葬儀費用: 300万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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特定疾病保障定期保険

 
 
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1級実技201509問19

問19: 学生納付特例制度
 
正解: 2
 
国民年金の学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金の額には反映されない(国民年金法第90条の3第1項)。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる ○ または× の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
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1級実技201609問19

問19: 厚生年金の遺族給付
 
正解:
(ア) 3
(イ) 8
(ウ) 3
(エ) 7
 
<A> 義文さんの老齢厚生年金: 120万円 × 3/4 = 90万円
<B> <A> × 2/3 + 広美さんの老齢厚生年金: 160万円 × 1/2 = 140万円
 
<A>: 90万円 < <B>: 140万円
広美さんの老齢厚生年金: 160万円 > <B>: 140万円
 
・「義文さんが死亡した場合、広美さんに 65歳以後支給される遺族厚生年金の額は 140万円ですが老齢厚生年金相当額が支給停止されるので、広美さんに支給される額はありません。」
 
よって、(ア) は 3. 140万円、(イ) は 8. 支給される額はありません。
 
 
<A> 広美さんの老齢厚生年金: 160万円 × 3/4 = 120万円
<B> <A> × 2/3 + 義文さんの老齢厚生年金: 120万円 × 1/2 = 140万円
 
<A>: 120万円 < <B>: 140万円
義文さんの老齢厚生年金: 120万円 < <B>: 140万円
 
・「広美さんが死亡した場合、義文さんに 65歳以後支給される遺族厚生年金の額は 140万円ですが老齢厚生年金相当額が支給停止されるので、義文さんに遺族厚生年金と老齢厚生年金相当額との差額が支給されます。」
 
よって、(ウ) は 3. 140万円、(エ) は 7. 遺族厚生年金と老齢厚生年金相当額との差額が支給されます。
 
 
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1級実技201509問12

問12: 建物を建築する場合の延べ面積の最高限度
 
正解: 489.6
 
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条第2項)。
 
建築物の敷地が、特定道路から 70m以内の部分において接する場合、前面道路の幅員に当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加える(建築基準法第52条第9項、同施行令第135条の18)。
 
政令で定める数値: 1.2
= (12 - 前面道路の幅員: 6) × (70 - 特定道路までの距離: 56) / 70
 
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員: 7.2
= 6 + 1.2
 
指定容積率: 30/10
 
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 28.8/10 = 7.2 × 4/10
 
30/10 > 28.8/10
 
∴ 容積率: 28.8/10
 
敷地面積: 170平米
 
延べ面積の最高限度: 489.6平米 = 170平米 × 28.8/10
 
 
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1級実技201609問15

問15: 建物の建築面積の最高限度
 
正解: 148
 
設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない事項については考慮しないものとしているので、各地域の面積に都市計画により定められた建ぺい率を乗じて合計したものが建築面積の最高限度となる。
 
建築面積の最高限度: 148平米
= 140平米 × 近隣商業地域: 8/10 + 60平米 × 準住居地域: 6/10
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

任意継続被保険者となるための申出

 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

1級実技201509問10

問10: 公的年金の遺族年金の額
 
正解: 2
 
[遺族厚生年金]
35万円 × 5.481/1,000 × 300月 × 3/4 ≒ 431,600円
 
[遺族基礎年金]
年金額: 780,100円 + 子の加算額: 224,500円 = 1,004,600円
 
公的年金の遺族年金の額: 1,436,200円
= 431,600円 + 1,004,600円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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1級実技201609問8

問8: 出産手当金
 
正解: 4
 
支給開始日以前の継続した直近12ヵ月間の各標準報酬月額:
平成26年6月から平成27年8月の3ヵ月: 19万円
平成27年9月から平成28年5月の9ヵ月: 20万円
 
(19万円 × 3月 + 20万円 × 9月) / 12月 / 30 × 2/3 ≒ 4,387円
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
 
 

1級実技201509問18

問18: 高額療養費
 
正解: 1
 
世帯合算の対象とされる医療費の合計額: 1,030,000円
= RA病院: 800,000円 + RC病院: 150,000円 + RD病院: 80,000円
 
※RB病院の医療費は、自己負担額が 21,000円未満なので、世帯合算の対象とはならない。
 
自己負担限度額: 172,120円
= 167,400円+(医療費: 1,030,000円 - 558,000円)× 1%
 
世帯合算の対象とされる自己負担額の合計額: 309,000円
= RA病院: 240,000円 + RC病院: 45,000円 + RD病院: 24,000円
 
高額療養費として支給される額: 136,880円
= 自己負担額: 309,000円 - 自己負担限度額: 172,120円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
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1級実技201609問9

問9: 産前産後休業および育児休業中の社会保険料負担と給付
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ○
 
(ア) 不適切。綾子さんの育児休業期間中および産前産後休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が所定の手続きを行うことにより免除される(厚生年金保険法第81条の2、厚生年金保険法第81条の2の2)。
 
(イ) 適切。厚生年金保険料が免除された期間は、保険料を納めた期間と同様に、綾子さんの老齢基礎年金および老齢厚生年金などの年金額に反映される(平7.3.29庁保発14号)。
 
(ウ) 適切。綾子さんの標準報酬月額は、綾子さんが事業主を経由して年金事務所に申し出ることにより、平成29年9月から 19万円(育児休業等終了日の翌日の属する月以後 3月間の報酬の総額を平均した額)に改定される(厚生年金保険法第23条の2第1項)。
 
(エ) 適切。綾子さんが事業主を経由して年金事務所に申し出たときは、裕樹さんが 3歳になるまでの間の各月について、標準報酬月額が 20万円(綾子さんの従前標準報酬月額)を下回る月については、20万円であるものとみなして、老齢厚生年金などの年金額が計算される(厚生年金保険法第26条第1項)。
 
 
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任意継続被保険者として加入できる期間

 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

1級実技201509問9

問9: 育児休業給付金の給付率と支給期間のイメージ
 
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 7
 
育児休業を開始してから 180日目までは、休業開始前賃金の 67%が支給される(雇用保険法第61条の4第4項、雇用保険法附則第12条)。
 
よって、(ア) は 2. 180、(イ) は 4. 67%。
 
父親・母親ともに育児休業を取得した場合には、一定の要件を満たせば、子が 1歳2ヵ月に達する日の前日までの間に最大 1年間まで育児休業給付金が支給される(雇用保険法第61条の4第6項)。
 
よって、(ウ) は 7. 1歳2ヵ月。
 
 
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1級実技201609問18

問18: 民法上の法定相続分
 
正解: 1
 
孫である秀介さんは、「代襲相続人」としての相続分と「養子」としての相続分を併せ持つ (二重身分)。そのため、法定相続分は、以下のとおりとなる。
 
和江: 1/2
英太: 1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2
秀介: 1/4 = 1/2 × 1/3 × 1/2 + 1/2 × 1/3
郁子: 1/6 = 1/2 × 1/3
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

1級実技201509問20

問20: 65歳から支給される老齢基礎年金の額
 
正解: 1
 
780,100円 × (保険料納付済月数: ((72 - 16) + 69 + 289)月 + 保険料全額免除月数: 24月× 1/3) / 480月 ≒ 685,800円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

1級実技201609問10

問10: 育児休業給付金
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○
 
(ア) 適切。育児休業給付は、一般被保険者が 1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は 1歳6ヵ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される(雇用保険法第61条の4第1項)。
 
(イ) 適切。育児休業給付を受けるには、休業開始日前の 2年間に賃金支払基礎日数が 11日以上ある月が通算して 12ヵ月以上あることが条件とされる(雇用保険法第61条の4第2項)。
 
(ウ) 不適切。育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1ヵ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額 × 支給日数の 67%(育児休業開始から 6ヵ月経過後は 50%)相当額となっている(雇用保険法第61条の4第4項、雇用保険法附則第12条)。
 
(エ) 適切。育児休業給付金を受けるには、育児休業期間中の 1ヵ月ごとに、休業開始前の 1ヵ月当たりの賃金の 80%以上の賃金が支払われていないことが条件となる(雇用保険法第61条の4第5項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

損害保険

 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

1級実技201509問17

問17: 損害保険の支払い対象
 
正解:
(ア) ◯
(イ) ×
(ウ) ◯
 
(ア) 適切。個人賠償責任補償特約とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する特約である。したがって、妻の雅子さんが買い物に行くために自転車で走行中、誤って歩行者と衝突しケガをさせ法律上の損害賠償責任を負うこととなった場合、[契約(1)]の保険金の支払い対象となる。
 
(イ) 不適切。家族傷害保険では、業務上・業務外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害が保険金支払いの対象となる。また、被保険者には、被保険者本人のみならず、配偶者、被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子も含まれる。したがって、長男の昭介さんがアルバイト先にて徒歩でチラシ配布を行っていたところ、他人が運転する自転車と衝突しケガを負い通院することとなった場合、[契約(2)]の保険金の支払い対象となる。
 
(ウ) 適切。長女の彩加さんが自転車で走行中、誤って転倒し足を骨折して入院することとなった場合、[契約(2)]の保険金の支払い対象となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

1級実技201609問12

問12: 海外旅行傷害保険
 
正解:
(ア) ×
(イ) ◯
(ウ) ◯
(エ) ×
 
(ア) 旅行傷害保険の補償期間内であっても、旅行行程開始前および旅行行程終了後に発生した保険事故については、不担保である。したがって、美紀さんが、平成28年12月23日、ハワイ旅行出発前に買い物のため自転車で自宅近くを走行中、出合頭に歩行者と衝突しケガをさせてしまい、法律上の賠償責任を負った場合、賠償責任保険金の支払い対象外となる。
 
(イ) 旅行傷害保険の補償期間は、旅行の目的で自宅を出発してから自宅に帰着するまでの期間である。したがって美紀さんが、平成28年12月23日、ハワイ旅行のため自宅を出発し羽田空港に向かう途中、駅でひったくりに遭い、美紀さん所有のデジタルカメラを落として破損した場合、携行品損害保険金の支払い対象となる。
 
(ウ) 美紀さんが、平成28年12月25日、旅行先のハワイで、砂浜をウォーキング中に誤って転んでケガをして、現地の病院で治療を受けた場合、傷害治療費用保険金の支払い対象となる。
 
(エ) 携行品損害補償特約では、海外旅行行程中に発生した、現金、有価証券、預貯金証書、クレジットカード等の損害は、不担保である。したがって、美紀さんが、平成28年12月26日、旅行先のハワイの空港で、買い物中に盗難に遭い、美紀さん名義のクレジットカードを盗まれた場合、携行品損害保険金の支払い対象外である。
 
 
資格の大原 資格の大原 旅行管理者講座
 
 

1級実技201609問6

問6: 所得税額
 
正解: 1
 
給与収入: 650万円 × 20% + 54万円 = 給与所得控除額: 184万円
給与収入: 650万円 - 給与所得控除額: 184万円 = 給与所得の金額: 466万円
 
満期保険金の額: 400万円 - 既払込保険料の額: 280万円 - 特別控除額: 50万円 = 一時所得の金額: 70万円
 
給与所得の金額: 466万円 + 一時所得の金額※: 70万円 × 1/2 = 総所得金額: 501万円
 
総所得金額: 501万円 - 所得控除額: 200万円 = 課税総所得金額: 301万円
課税総所得金額: 301万円 × 10% - 9.75万円 = 所得税額: 20.35万円
 
よって、正解は 1 となる。
 
 
※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

1級実技201509問5

問5: 新築分譲マンションの不動産広告
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 不適切。「取引態様: 売主」とあることから、この不動産広告から、仮に聡さんが HE社と直接売買契約を締結し契約が成立した場合には、聡さんは販売に係る媒介手数料を HE社に対して支払う必要はないことが分かる。
 
(イ) 適切。「住宅性能評価(取得済)」とあることから、この不動産広告から、すまい給付金制度の給付対象となる新築住宅の要件に挙げられている「施工中の検査」に係る要件を満たしていることが分かる。
 
(ウ) 適切。不動産広告における徒歩1分とは平面地図上の道路距離80メートルに相当する。また、80メートル未満の端数は切り上げ、1分として計算する。したがって、この不動産広告から、当該物件から××保育園までの道路距離は 320メートル超400メートル(= 80メートル × 徒歩5分)以下であることが分かる。
 
(エ) 不適切。建築基準法上、この不動産広告にある用途地域(第一種中高層住居専用地域)においては、中学校・高等学校に加え、大学も建てることができる(建築基準法別表第2(は)項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

特別の利益の提供

3級学科:
201501問6: 特別の利益の提供
201401問6: 保険料の立替払い
201105問6: 特別の利益の提供


資格の大原 FP入門講座開講

保険業法で禁止されている行為

3級学科201101問1

問1: 生命保険の募集


正解: 2


不適切。ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有する者であっても,生命保険募集人として内閣総理大臣の登録を受けていなければ,生命保険の募集を行うことはできない(保険業法第275条)。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問60 | 3級学科の出題傾向(201101) | 問2 >>


関連問題:
保険募集の制限


3級学科201105問1

問1: 税理士資格を有しない者の税務相談


正解: 2


不適切。税理士資格を有しない者が,顧客に対して個別具体的な税務相談を反復継続して行った場合,その行為は有償・無償であるかを問わず,税理士法に抵触する(税理士法第52条)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問60 | 3級学科の出題傾向(201105) | 問2 >>


関連問題:
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


3級学科201109問1

問1: 顧客の個人情報に関する守秘義務


正解: 1


適切。ファイナンシャル・プランナーとして業務を行う者は,「個人情報の保護に関する法律」で定める個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても,職業倫理上,顧客の個人情報に関する守秘義務を遵守することが求められる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問60 | 3級学科の出題傾向(201109) | 問2 >>


関連問題:
ファイナンシャル・プランナーによる個人情報の取扱い


3級学科201101問2

問2: キャッシュフロー表


正解: 1


適切。個人のライフプランニングにおけるキャッシュフロー表は,現在の収支状況や今後のライフプランをもとに,将来の収支状況や貯蓄残高などの推移を表形式にまとめたものである。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問1 | 3級学科の出題傾向(201101) | 問3 >>


関連問題:
キャッシュフロー表


3級学科201105問2

問2: キャッシュフロー表に記入する金額
 
正解: 1
 
適切。個人のライフプランニングにおいて,キャッシュフロー表に記入する金額は,物価変動等が予測されるものについては,その変動を加味した,いわゆる将来価値で表すことが望ましい。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201101問3

問3: 任意継続被保険者となるための申請


正解: 2


不適切。退職後に健康保険の任意継続被保険者となるための申請は,原則として,被保険者資格を喪失した日から 20日以内に行うこととされている(健康保険法第37条第1項)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問2 | 3級学科の出題傾向(201101) | 問4 >>


関連問題:
任意継続被保険者となるための申出


3級学科201109問2

問2: バランスシート


正解: 2


不適切。個人のライフプランニングにおけるバランスシート(貸借対照表)は,顧客の資産構成(資産 - 負債 = 純資産)をひとつの表にまとめたものである。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問1 | 3級学科の出題傾向(201109) | 問3 >>


関連問題:
バランスシート


3級学科201105問3

問3: 「固定金利選択型」の住宅ローンの金利水準


正解: 2


不適切。借入当初から一定期間までが固定金利である「固定金利選択型」の住宅ローンでは,他の条件が同一であれば,固定期間が長期のものほど,固定期間が短期のものに比べ,当初に適用される金利水準は高くなる傾向がある。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問2 | 3級学科の出題傾向(201105) | 問4 >>


関連問題:
固定金利選択型の住宅ローンの金利水準


労働者災害補償保険の保険料の負担

 
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

3級学科201101問4

問4: 雇用保険の基本手当の受給資格


正解: 1


適切。定年退職者や自己の意思により離職した者の雇用保険の基本手当の受給資格は,原則として,離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して 12カ月以上あることである(雇用保険法第13条第1項)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問3 | 3級学科の出題傾向(201101) | 問5 >>


関連問題:
雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件


3級学科201109問3

問3: 任意継続被保険者として加入できる期間


正解: 2


不適切。健康保険に任意継続被保険者として加入できる期間は,最長で 2年である(健康保険法第38条第1項第1号)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問2 | 3級学科の出題傾向(201109) | 問4 >>


関連問題:
任意継続被保険者として加入できる期間


3級学科201105問4

問4: 労働者災害補償保険の保険料負担


正解: 2


不適切。労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は,その全額を事業主が負担する。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問3 | 3級学科の出題傾向(201105) | 問5 >>


関連問題:
労働者災害補償保険の保険料負担


3級学科201101問5

問5: 老齢基礎年金の支給条件


正解: 1


適切。老齢基礎年金は,原則として,保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年※ある者が 65歳に達したときに,その者に支給される(国民年金法第26条)。


※平成29年8月1日より,10年に短縮。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問4 | 3級学科の出題傾向(201101) | 問6 >>


関連問題:
老齢基礎年金の受給資格期間


3級学科201109問4

問4: 公的介護保険の保険給付


正解: 1


適切。公的介護保険の保険給付は,保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが,第1号被保険者については,要介護状態または要支援状態となった原因を問わない(介護保険法第7条第3項第1号)。


資格の大原 資格の大原 ホームヘルパー講座
<< 問3 | 3級学科の出題傾向(201109) | 問5 >>


関連問題:
公的介護保険の保険給付等


3級学科201105問5

問5: 特別支給の老齢厚生年金の受給要件


正解: 1


適切。特別支給の老齢厚生年金の受給要件は,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること,厚生年金保険の被保険者期間が 1年以上あること,支給開始年齢に達していることである(厚生年金保険法附則第8条)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問4 | 3級学科の出題傾向(201105) | 問6 >>


関連問題:
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件


3級学科201101問6

問6: 保険募集の形態
 
正解: 2
 
不適切。保険募集において,代理とは,保険募集人が保険契約の承諾をすればその契約が成立する形態を指し,媒介とは,保険募集人が保険契約の勧誘のみを行って保険契約の成立は保険会社の承諾に委ねる形態を指す。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201109問5

問5: 確定拠出年金
 
正解: 1
 
適切。確定拠出年金では,加入者自らが自己責任で掛金の運用指図を行い,その運用結果に応じて将来の年金給付額が変動する。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

乗換募集

3級学科:
201509問6: 保険業法の禁止行為
201405問6: 保険業法による禁止行為
201301問6: 生命保険契約の乗換募集


資格の大原 FP入門講座開講

保険業法で禁止されている行為

3級学科201105問6

問6: 特別の利益の提供


正解: 1


適切。生命保険募集人は,生命保険の募集に際して,顧客に対し保険料の割引,割戻しその他特別の利益の提供をしてはならない(保険業法第300条第1項第5号)。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問5 | 3級学科の出題傾向(201105) | 問7 >>


関連問題:
特別の利益の提供


3級学科201101問7

問7: 保険料の立替え


正解: 1


適切。生命保険契約において,保険料の払込みがなく,保険料の払込猶予期間が経過した場合,解約返戻金の一定の範囲内で保険会社が保険料を立て替え,契約を有効に継続させる制度を(自動)振替貸付制度という。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問6 | 3級学科の出題傾向(201101) | 問8 >>


関連問題:
自動振替貸付


3級学科201109問6

問6: 一部保険


正解: 1


適切。損害保険において,保険価額が保険金額より大きい保険契約を,一部保険という。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問5 | 3級学科の出題傾向(201109) | 問7 >>


関連問題:
一部保険


3級学科201105問7

問7: 延長保険


正解: 2


不適切。延長保険は,現在契約している生命保険の以後の保険料の払込みを中止し,その時点での解約返戻金をもとに,保険金額を変えないで,一時払の定期保険に切り替えたものをいう。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問6 | 3級学科の出題傾向(201105) | 問8 >>


関連問題:
延長保険


3級学科201101問8

問8: 特定疾病保障保険


正解: 2


不適切。特定疾病保障保険では,被保険者が保険期間内に特定疾病以外の原因により死亡した場合でも,死亡保険金が支払われる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問7 | 3級学科の出題傾向(201101) | 問9 >>


関連問題:
特定疾病保障定期保険


3級学科201109問7

問7: 自動車損害賠償責任保険の補償対象
 
正解: 2
 
不適切。自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は,対人賠償事故のみを補償の対象としている(自動車損害賠償保障法第3条)。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201105問8

問8: 契約転換制度


正解: 2


不適切。契約転換制度は,現在加入している生命保険の責任準備金等を同じ保険会社の新しい保険契約の一部に充当するもので,転換する際には告知・診査が必要である。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問7 | 3級学科の出題傾向(201105) | 問9 >>


関連問題:
契約転換制度


3級学科201101問9

問9: 生産物賠償責任保険


正解: 1


適切。生産物賠償責任保険(PL保険)は,製造・販売した製品や商品あるいは仕事の結果に起因する事故により,他人の身体または財物に損害が生じ,被保険者である企業等が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償する保険である。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問8 | 3級学科の出題傾向(201101) | 問10 >>


関連問題:
生産物賠償責任保険


延長保険

 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

3級学科201109問8

問8: 保険契約の締結等に関する禁止行為


正解: 1


適切。生命保険募集人は,保険契約者等に対して,保険契約の配当金の支払いなど将来における金額が不確実なものについて断定的な判断を示したり,確実であると誤解させるおそれのあることを告げたりしてはならない(保険業法第300条第1項第7号)。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問7 | 3級学科の出題傾向(201109) | 問9 >>


関連問題:
保険業法で禁止されている行為


3級学科201105問9

問9: 定期保険
 
正解: 2
 
不適切。定期保険では,被保険者が保険期間中に死亡した場合には死亡保険金が支払われるが,被保険者が保険期間終了まで生存した場合に満期保険金が支払われることはない。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201101問10

問10: 家族傷害保険における被保険者
 
正解: 1
 
適切。家族傷害保険において,被保険者本人(記名被保険者)またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子は,被保険者となる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201109問9

問9: 早期是正措置の対象とならないソルベンシー・マージン比率


正解: 2


不適切。ソルベンシー・マージン比率が 200%である生命保険会社は,リスクに対する支払余力が十分にあり,金融庁による早期是正措置の対象とならない。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問8 | 3級学科の出題傾向(201109) | 問10 >>


関連問題:
ソルベンシー・マージン比率


3級学科201105問10

問10: 海外旅行保険の支払対象
 
正解: 1
 
適切。海外旅行保険で保険金支払の対象となるケガには,海外滞在中に負ったケガだけでなく,日本国内において,海外旅行のために自宅を出発してから帰宅するまでの間に負ったケガも含まれる。
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

3級学科201101問11

問11: GDP
 
正解: 2
 
不適切。GDP(国内総生産)は,一定期間内に国内で生産された付加価値の総額を示すものである。
 
 
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3級学科201109問10

問10: 大数の法則


正解: 2


不適切。生命保険の保険料の計算における「大数の法則」とは,個々の場合には偶発的なことでも,繰返し大量に観察すると,ある一定の法則性を見いだすことができるという法則のことである。


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関連問題:
生命保険料等の仕組み


3級学科201105問11

問11: 日本銀行の金融政策


正解: 2


不適切。日本銀行は,景気後退局面においては,通常,政策金利を低めに誘導するなどの金融緩和政策を採用する。


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<< 問10 | 3級学科の出題傾向(201105) | 問12 >>


関連問題:
日本銀行が行う金融政策等


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