3級(協会)実技201801問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守
正解: 3
1. 適切。弁護士資格を有しない者自身が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触するが、弁護士資格を有していないFPが、顧客からの法律事務に関する業務依頼に備えるために、弁護士と顧問契約を締結したことは、弁護士法に抵触しない。
2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、生命保険募集人資格を有していないFPが、顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額を計算したことは、保険業法に抵触しない。
3. 不適切。税理士資格を有していない者が、顧客の求めに応じて個別具体的な納税額計算等の税務相談に応じる行為は、その税務相談が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。したがって、税理士資格を有していないFPが、無料相談会において、相談者の持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を行ったことは、税理士法に抵触する。
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