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1級実技201609問9

問9: 産前産後休業および育児休業中の社会保険料負担と給付
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ○
 
(ア) 不適切。綾子さんの育児休業期間中および産前産後休業期間中の厚生年金保険料は、事業主が所定の手続きを行うことにより免除される(厚生年金保険法第81条の2、厚生年金保険法第81条の2の2)。
 
(イ) 適切。厚生年金保険料が免除された期間は、保険料を納めた期間と同様に、綾子さんの老齢基礎年金および老齢厚生年金などの年金額に反映される(平7.3.29庁保発14号)。
 
(ウ) 適切。綾子さんの標準報酬月額は、綾子さんが事業主を経由して年金事務所に申し出ることにより、平成29年9月から 19万円(育児休業等終了日の翌日の属する月以後 3月間の報酬の総額を平均した額)に改定される(厚生年金保険法第23条の2第1項)。
 
(エ) 適切。綾子さんが事業主を経由して年金事務所に申し出たときは、裕樹さんが 3歳になるまでの間の各月について、標準報酬月額が 20万円(綾子さんの従前標準報酬月額)を下回る月については、20万円であるものとみなして、老齢厚生年金などの年金額が計算される(厚生年金保険法第26条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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