1級実技201609問7
問7: 土地の譲渡による手取り金額
正解: 2
土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において、譲渡の年の1月1日現在における譲渡資産の所有期間が 5年を超えるものは、長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。
課税長期譲渡所得金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)
・譲渡価額: 4,200万円 (土地の譲渡価額)
・取得費: 2,500万円 (浩二さんの母の土地の取得価額)
・取得費: 2,500万円 (浩二さんの母の土地の取得価額)
・譲渡費用: 200万円(土地の譲渡費用)
課税長期譲渡所得金額: 1,500万円 = 4,200万円 - (2,500万円 + 200万円)
所得税額: 225万円 = 1,500万円 × 15%
住民税額: 75万円 = 1,500万円 × 5%
土地の譲渡による手取り金額: 3,700万円 = 4,200万円 - (200万円 + 225万円 + 75万円)
よって、正解は 2 となる。
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