1級実技201609問17
問17: 債務控除をすることができる金額の合計額
正解: 3
未払い金: 250万円 (負担者: 長男) ・・・対象外。被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-6)。
銀行借入金: 800万円 (負担者: 妻) ・・・対象。被相続人が死亡したときにあった借入金などの債務で確実と認められるものについては、債務控除の対象となる(相続税法第14条第1項)。
銀行借入金: 150万円 (負担者: 長女) ・・・対象外。長女は、被相続人の相続について、相続の放棄をしている。この場合でも、包括遺贈および被相続人からの相続人に対する遺贈を受けた者は債務控除の対象とはなるが、設例のように、特定遺贈を受けたものは、その対象とはならない(相続税法第13条第1項)。
相続登記費用: 50万円 (負担者: 妻) ・・・対象外。被相続人が所有していた不動産の相続登記に係る登録免許税等の諸費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
通夜・葬儀費用: 300万円 (負担者: 長男) ・・・対象。葬式などの前後の出費で、通常葬式費用として欠かせないお通夜などにかかった費用については、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4)。
香典返戻費用: 100万円 (負担者: 妻) ・・・対象外。相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
債務控除をすることができる金額の合計額: 1,100万円 = 銀行借入金: 800万円 + 通夜・葬儀費用: 300万円
よって、正解は 3 となる。
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