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1級実技201509問13

問13: 法定後見制度
 
正解: 4
 
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる(民法第7条)。
 
よって、(ア) は 後見、(ウ) は 不要。
 
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない(民法第11条)。
 
よって、(イ) は 保佐。
 
本人以外の者の請求によって、保佐人に代理権を付与する旨の審判をするには、本人の同意がなければならない(民法第876条の4第2項)。
 
よって、(エ) は 必要。
 
以上、空欄(ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 4 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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