1級実技201509問12
問12: 建物を建築する場合の延べ面積の最高限度
正解: 489.6
建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条第2項)。
建築物の敷地が、特定道路から 70m以内の部分において接する場合、前面道路の幅員に当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加える(建築基準法第52条第9項、同施行令第135条の18)。
政令で定める数値: 1.2
= (12 - 前面道路の幅員: 6) × (70 - 特定道路までの距離: 56) / 70
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員: 7.2
= 6 + 1.2
指定容積率: 30/10
政令で定める数値を加えた前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 28.8/10 = 7.2 × 4/10
30/10 > 28.8/10
∴ 容積率: 28.8/10
敷地面積: 170平米
延べ面積の最高限度: 489.6平米 = 170平米 × 28.8/10
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