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1級実技201509問1

問1: NISA口座での取引
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 不適切。平成26年11月のTA社の配当 720円は登録配当金受領口座方式で受け取っているため、非課税とはならない。配当金を非課税とするためには、受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
 
(イ) 適切。NISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や譲渡益については、最長 5年間、非課税とされる。したがって、平成27年5月のSH社株式の売却益 43万円は、すべて非課税となる。
 
(ウ) 不適切。前年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。したがって、平成27年2月のPU社株式(71万円)購入後の、平成27年中のNISA口座の非課税限度額は 29万円(= 100万円※ - 71万円)である。
 
(エ) 不適切。金融機関は年単位で変更可能であるが、開設済みのNISA口座で既に上場株式等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできない。したがって、平成27年2月のPU社株式購入後、平成27年中にXN証券のNISA口座を廃止し、同年中にYZ証券で新たにNISA口座を開設することはできない。
 
 
※平成27年以前分の非課税枠は100万円。
 
 
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