3級学科201109問45
問45: 外貨建てMMFの為替差益
正解: 1
居住者である個人が得た外貨建てMMFの為替差益(売買益)は,非課税※として取り扱われる。
よって,正解は 1 となる。
※2016年1月より,申告分離課税の対象となった。
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