3級学科201109問29
問29: 生前贈与加算
正解: 1
適切。相続または遺贈により財産を取得した者が,相続開始の年において被相続人から贈与によって取得した財産については,その価額が贈与税の課税価格に算入されず,原則として,相続税の課税価格に算入される(相続税法第19条第1項)。
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