3級学科201109問27
問27: 相続放棄の期限
正解: 2
不適切。相続を放棄するには,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として 3カ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法第915条第1項)。
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