3級学科201109問23
問23: 損益通算の対象とならない不動産所得の損失の金額
正解: 1
適切。所得税において,不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち,土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する金額については,損益通算の対象とならない(租税特別措置法第41条の4第1項)。
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