3級学科201109問17
問17: 純損失の繰越控除
正解: 2
不適切。青色申告者の所得税の計算において,損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合,その損失の金額を翌年以後 3年間にわたって繰り越して,各年分の所得金額から控除することができる(所得税法第70条第1項)。
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