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3級学科201109問16

問16: 通勤手当に対する課税
 
正解: 1
 
適切。給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち,通常必要であると認められる部分の金額(電車・バス通勤者の場合は月額10万円※が限度)は,非課税所得に該当する(所得税法第9条第1項第5号,所得税法施行令第20条の2第1項第1号)。
 
 
※平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当については 月額15万円に引き上げ。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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