3級学科201105問47
問47: 配当控除の金額
正解: 3
内国法人から支払を受けた剰余金の分配に係る配当所得の金額が 100万円で,課税総所得金額が600万円※である居住者の所得税における配当控除の金額を計算すると,100万円 × 10% = 10万円である。
よって,正解は 3 となる。
※配当控除の控除率は,課税総所得金額等のうち 1,000万円以下の部分について 10%,課税総所得金額等のうち 1,000万円超の部分については 5%となっている(所得税法第92条)。
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