3級学科201105問40
問40: 支払保険料の損金算入
正解: 2
契約者(= 保険料負担者)が法人,被保険者が全役員・従業員,死亡保険金受取人が被保険者の遺族,満期保険金受取人が法人である養老保険では,支払保険料の 2分の1の額を損金に算入できる(法人税基本通達9-3-4(3))。
よって、正解は 2 となる。
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