3級学科201101問29
問29: 弔慰金に対する課税
正解: 2
不適切。被相続人の業務外の死亡により,相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については,被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。
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問29: 弔慰金に対する課税
正解: 2
不適切。被相続人の業務外の死亡により,相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については,被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達3-20)。
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