3級学科201101問19
問19: 総所得金額に算入する一時所得の金額
正解: 2
不適切。所得税における一時所得の金額は,その年中の一時所得に係る総収入金額から,その収入を得るために支出した金額を控除し,その残額から最高50万円の特別控除額を控除した金額であり(所得税法第34条),その額に 2分の1を乗じた金額を,総所得金額に算入する(所得税法第22条第2項第2号)。
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